磐田市議会 2018-10-11 10月11日-07号
審査に入り、委員より、第35条及び第36条の過料を科するを過料に処するに変更した理由はとの問いに、法制執務で科するは罰金等の刑を科することを抽象的に言う場合や、両罰規定に用いるのが一般的で、具体的な刑を定める場合は処すると用いるとされている。国の法制執務上の処理として、今回の条例改正に合わせて変更するとの答えでした。
審査に入り、委員より、第35条及び第36条の過料を科するを過料に処するに変更した理由はとの問いに、法制執務で科するは罰金等の刑を科することを抽象的に言う場合や、両罰規定に用いるのが一般的で、具体的な刑を定める場合は処すると用いるとされている。国の法制執務上の処理として、今回の条例改正に合わせて変更するとの答えでした。
罰則は、行政刑罰と秩序罰に分けられまして、行政刑罰は刑法に規定のある罰でございます懲役、罰金等をいいます。秩序罰は刑法に規定のない罰で、行政上の秩序維持を目的とする過料をいいます。
それでどうにもならなか場合は、これに対する罰金等に関する措置まで進めていく可能性は十分考えております。 ◆10番(野本貴之議員) わかりました。市としてぜひ、やっぱり適正にされている方々が非常に多いものですから、そうしますと一部の悪質な方々のために周りの方がある意味迷惑をされてしまうと。
第4章、罰則では、第32条から第35条まで、違反に応じて罰金等の罰則事項を定めております。 71ページをごらんください。 附則による施行期日ですが、平成29年4月1日から施行することとしております。経過措置につきましては、平成32年3月31日までとしております。
また、無届けや命令違反のものにつきましては、景観法に罰金等の罰則規定が定められております。 なお、建築基準法との関係につきましては、景観法は建築基準法の関係規定に該当しておりません。このために建築確認申請での審査は行いません。そのため、景観法及び景観条例に基づく届け出で審査を行うことになります。 以上でございます。
無灯で5万円以下の罰金、信号無視で3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等です。全国で自転車の免許証を交付して事故の注意を促し、安全を推進する自治体が増加傾向であります。長野県松本市、東京都東大和市、兵庫県加古川市等であります。小・中学校生のみでなく、一般大人まで対象を拡大して実施している加古川市では、自転車事故が減少している実績があります。
◎環境市民部長(水口始君) ポイ捨て禁止条例の御質問のうち罰則がなく市民は遵守できるのかについてでありますが、本条例はごみのポイ捨てを初め、歩行喫煙、それから公共の場を汚す行為、それから自己所有地を不良な状態にする行為など、いずれも人のマナーに訴えるものであり、また、これらの行為が現在市民の健康や生活に多大な影響をもたらすまでに及んでいないことから、特に罰金等の罰則を設けず、勧告や氏名等の公表にとどめているわけであります
次に委員から、「罰則規定」についてただしたところ、「罰則規定はあり、30万円以下の罰金等になります」との答弁がありました。 次に委員から、「過去の異常乾燥注意報等の発令時に喫煙禁止の発令があったか」についてただしたところ、「過去には発令がありません」との答弁がありました。
では、罰金等の罰則規定をどれぐらいの市町村で設けているかというと、300以上の市町村で設けているわけでございます。もっとも、この罰則規定を実際に適用された事例というのは、善通寺市の1件しかないということでございます。これは、大変申し訳ないんですが、環境省の統計は平成11年度までしかしていないということですので、12年度はもっとふえていると思います。
この県の意見書に出店者が従わなかった場合、罰金等の措置を課せられることはありませんが、設置者に対し県から勧告がされ、設置者が県の勧告に従わない場合は、県はその旨を公表することができます。つまり社会的制裁が課せられることになっております。 次に、県の意見書には市の意見が反映されていない部分がある、その点でございます。
年間全国で何十万匹が処刑されているこの実態から、新しい法律では罰則規定を改正し、愛護動物を殺傷した者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金、みだりに愛護動物を虐待し、また遺棄した者は30万円以下の罰金等、罰則が強化されました。 ペットは人間生活に潤いや安らぎを与えてくれています。
さらに、法第29条の懲戒処分に対して、酒気帯び運転等の場合の処分は、減給10分の1、刑事罰処分は免停、罰金等で処分しているとのことでありました。しかし、現実に酒気帯び運転でも免職という厳しい処分を科す民間企業と比すると、処分は寛大過ぎると指摘する意見が圧倒的でありました。
たばこの吸いがらを捨てた人や、多くのごみを投棄した人との実質的な違いがあろうと感じているわけですけれども、罰金等の問題を考えていきますと、大変難しい問題があろうと感じておりますが、どう処置しようとするのかな。たばこ吸っている衆は大変ですけれども、それは捨てた人については罰則がいくのかなと。
それに対して、今度は来た観光客等に対しまして、伊東へ来られました場合に、伊東ではポイ捨て防止条例というのがございます、ごみを捨てますと条例によって罰金等の処分がございますよ、出たごみは指定の場所に捨てる、またはお持ち帰りくださいといったようなことの啓発も、やはりこういう方々の協力も得なければならないだろうと思っております。